第1章 総 則
第1条 本会は半田テニス協会(以下「協会」という。)と称する
第2条 協会の事務局は事務局長宅とする
第3条 協会は半田市スポーツ協会に加盟する
第2章 目 的
第4条 協会は半田市内におけるテニスの振興と普及に努めることを目的とする
第5条 協会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う
1.加盟団体の強化発展と連絡融合
2.大会、講習会等テニスに関する各事業の実施
3.テニスに関する施設及び物品の充実、改善
4.その他協会の目的達成に必要な事業
第3章 組 織
第6条 協会は、協会の目的に賛同する団体をもって組織する
第4章 役 員
第7条 協会に次の役員を置く
1.会長 1名
2.理事長 1名
3.理事 8名以内(内 会計担当1名)
4.事務局長 1名
5.評議員 加盟団体から書く1名
6.監事 2名
2.会長は理事会の承認を得て名誉会長、顧問を置くことができる
第8条 会長は理事会において選任し、総会において承認する。会長は協会を代表して会務を総理する
第9条 理事長は理事会の推薦により会長が委嘱する。理事長は会長の命を受けて会務を執行する
第10条 理事は総会において選任し、会務を掌握する
第11条 事務局長は理事会の推薦により、会長が委嘱する。事務局長は会長の命を受けて事務を掌握する
第12条 評議員は加盟団体より各1名の推薦を受けて、会長が委嘱する。ただし、会長は特に必要があると認める
場合は、団体の推薦にかかわらず評議員を委嘱することができる。評議員は会務を処理する
第13条 監事は理事会の推薦により会長が委嘱する。監事は会務及び財務を監査する
第14条 会計は理事中より会長が委嘱する。会計は会長の命を受けて会計に当たる
第15条 名誉会長は理事会の推薦によって会長が委嘱する。名誉会長は会長の諮問に応じる
第16条 顧問は協会の功労者で、理事会の推薦によって会長が委嘱する。顧問は会長の諮問に応じる
第17条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない
第5章 会 議
第18条 通常総会は、第7条の役員をもって構成し、毎年1回開催する
ただし、会長が開催の必要があると認めた場合には、臨時総会を招集することができる
2.総会は次の事項を審議する
1)会則の改廃に関すること
2)事業計画及び報告に関すること
3)予算及び決算に関すること
4)その他特に重要な事項
第19条 理事会は会長、理事長、理事、事務局長、監事で構成し、協会の必要事項を審議し、決定することができる
2.理事会は、会務運営上必要な委員会を設けることができる
第20条 総ての会議は会長が招集し、総会は2分の1以上、理事会は3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席者の
過半数をもって決する
第6章 加 盟
第21条 協会の加盟団体は、次の会費を納入しなければならない
1.加盟登録費
1団体3,000円(20名以内)
以降10名を超える毎に1,000円を追加する。なお、高校生以下はこれによらない
2.加盟団体に登録する者が半田市内在住・在勤・在学者以外の場合は、1名につき1,000円を
年間登録費とする
3.年度途中で構成員を追加する場合は、前記1、2とは別に事務手数料1,000円とする
第7章 会 計
第22条 協会運営に関する経費は、次に揚げるもので支弁する
1. 会費
2.補助金・交付金
3.大会参加費
4.寄付金
5.その他の収入
第23条 前条の会費・大会参加費は、理事会にて決定する
第24条 協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日までとする
第8章 補 則
第25条 この会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の同意を要する
付則
改正期日 令和6年1月27日